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米国知的財産権日記

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IPRの請求項解釈基準が変更

毎度超不定期アップでございます。。。

さてさて2018年10月10日にIPRにおける請求項解釈基準の変更が発表されました!
IPRが(被疑侵害者に)人気なのは連邦裁判所で特許の無効性を争うよりも無効になる確率が高い、そして短期決戦、というところなのですが、無効になる確率が高くなる理由の一つに請求項解釈基準がありました。IPRでの請求項解釈基準は「broadest reasonable interpretation」、つまり「合理的な最広義の解釈」となっていました。請求項の範囲が広ければ、その請求項を公知とし得る先行文献の範囲も広がるわけです。

一方、連邦裁判所における特許の請求項解釈基準は「ordinary meaning in the context of the patent documents, as interpreted by a person of ordinary skill in the art to which the patent pertains」で、訳すと「当業者による、特許文献としての文脈上の通常の意味合い」くらいになりますかね?これはPhillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005)という判決で確立されたものです。なんとなく読んだだけでもこっちのほうが狭そうな感じがします(なんて大雑把な。。。)。

この請求項解釈基準の違いがIPRの特徴でもあったわけですが、連邦裁判所の基準と異なるというのはいかがなものか、こういう二重基準って混乱するんじゃないの?という批判もかねてよりありました。こうした批判を受け、今回正式にIPRでの請求項解釈基準も従来の連邦裁判所における基準、すなわち「当業者による、特許文献としての文脈上の通常の意味合い」に統一されることになりました。

この新基準は2018年11月13日以降に申し立てられるIPRから適用されます。もし今、無効化しておきたい特許があって、新基準では手持ちの先行文献で無効化できないかも!?という心配がある方には、2018年11月12日までにIPRを申し立てることをお勧めします。


by suziefjp | 2018-10-17 01:55 | 知的財産権

知的財産権のお話を中心に、たべもののこと、アメリカのこと、いろいろお話ししていきますね♪


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