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米国知的財産権日記

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案外ややこしい特許の権利期間

日本はお盆休み真っ最中ですね♪ シカゴも先週末からこれまでの冷夏がウソのように暑いです。。。

お客様の特許管理のご相談を受けていると、所有しておられる特許の件数が膨大になると、その管理は本当に大変だろうなあ、といつも思います。米国特許だけで何千件、何万件となってくると、どの特許がいつ出願されて、いつ権利登録されて、いつ維持年金を支払わなきゃいけなくて、いつ権利満了の予定か、これを追いかけるだけでも相当大変ですね。そのため、年金支払いタイミングを管理して、支払い代行してくれるようなサービスも確か結構あったような。。。。少なくとも支払いタイミングを管理するソフトは結構出ていたように思います。

そして案外ややこしいのが「この特許、いつ切れるの?」という権利満了予定で、件数が多くなると自社特許の権利満了予定日が正しく社内で把握されていないことも案外とあるようです。なので、今回は何が原因でそういう間違いが起きがちか、今まで見てきた実際のケースで紹介しますね。

1.GATT協定前と後で期間が違う
これは皆さんしっかり管理しておられることのほうが多いですが、1995年6月8日時点で有効な特許は、登録日から17年、もしくは出願日から20年の長いほうを権利期間として選べますが、1995年6月9日以降に登録された特許はすべて出願日から20年、が特許の寿命になりました。1996年6月9日以降に登録された特許を間違って登録日から、、、で数えておられるケースはあまり見たことないですが、念のため。

2.優先日が起算点になる
これは結構あります。ある米国特許の出願において別の米国特許にもとづいて優先日(Priority Date)を記載している場合、この優先日をベースに期間を数えます。優先日から起算すべきものを、出願日から起算していて「この特許はまだ切れてない」と間違って社内で管理されているケースがあります。

3.Terminal Disclaimerがあるもの
これは実にたくさんあります。Terminal Disclaimerは二重特許としてある発明が不合理に長期間保護されないように、「この特許についてはココから先の権利期間は放棄します」というもので、通常、特許の名義人とかの下に「Notice: The portion of the term of this patent subsequent to 年月日 has been disclaimed(この特許のいついつ以降の権利期間は放棄されている)」みたいな形で記載されているかと思います。これがあると、この「ココから先は放棄します」の「ココ」までしか権利は有効じゃないですね。これが案外、社内管理で見落とされてることがあるみたいです。あの特許はまだ生きてたはハズなのに!というのが、よくよく調べるとTerminal Disclaimerで、あなた自身が放棄してますぜ!っていうのが分かったりします。

4.(一番避けたい)維持費の支払い忘れ
・・・これもありますねー、やっぱり。大事な特許でやっちゃったらシャレになんないです。気をつけましょう。。。

と、いうことで実例で見ると、起こりがちなのは2と3のように思います。皆さんの会社の米国特許も予定満了日が正しく社内で管理されているか、一度チェックして見られるのも良いかもしれんですね♪
by suziefjp | 2009-08-14 03:44 | 知的財産権

知的財産権のお話を中心に、たべもののこと、アメリカのこと、いろいろお話ししていきますね♪


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